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当せん金付証票法(とうせんきんつきしょうひょうほう)
[昭和二十三年七月十二日号外法律第百四十四号]
沿革 昭和二十四年 五月三十一日号外法律第百三十一号[地方自治庁設置法附則第六項による改正]
昭和二十四年 五月三十一日号外法律第百六十八号[地方財政法の一部を改正する等の法律第十九条による改正]
昭和二十四年十二月十三日法律第二百六十一号[地方財政法などの一部を改正する法律第二条による改正]
昭和二十五年 二月二十八日号外法律第二号[地方税法の一部を改正する法律附則第七項による改正]
昭和二十五年 五月三十日法律第二百十号[地方財政委員会設置法付則第十一項による改正]
昭和二十七年 五月二十日法律第百四十六号[第一次改正]
昭和二十七年 七月三十一日号外法律第二百六十二号[自治庁設置法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律第四条による改正]
昭和二十九年 三月十五日法律第二号[第二次改正]
昭和二十九年 五月十五日法律第九十九号[第三次改正]
昭和三十五年 六月三十日法律第百十三号[自治庁設置法の一部を改正する法律附則第二十八条による改正]
昭和三十七年 五月十五日法律第百三十三号[地方自治法の一部を改正する法律附則第九項による改正]
昭和六十年 五月三十一日号外法律第四十四号[地方交付税法の一部を改正する法律第三条による改正]
平成十年 十月二十一日法律第百四十号[第四次改正]
平成十一年 十二月二十二日号外法律第百六十号[中央省庁等改革関係法施行法百八十一条による改正]
平成一四年 七月三一日法律第九八号[日本郵政公社法施行法四十六条による改正]
(この法律の目的)
第一条 この法律は、経済の現状に即応して、当分の間、当せん金付証票の発売により、浮動購買力を吸収し、もつて地方財政資金の調達に資することを目的とする。
(当せん金付証票の意義)
第二条 この法律において「当せん金付証票」とは、その売得金の中から、くじびきにより購買者に当せん金品を支払い、又は交付する証票をいう。
2 この法律において「加算型当せん金付証票」とは、当せん金付証票のうち、購入に当たつて、くじ引の対象となる数字の中から一定数の数字を選択し、当該選択した数字とくじ引により選択された数字との合致の割合に応じて当せん金品を支払い、又は交付するものであつて、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を次回の同種の当せん金付証票を発売する場合において その当せん金品の金額又は価格の総額に加算金として算入するものをいう。
一 いずれかの合致の割合に該当する当せん金付証票がない場合当該合致の割合に係る配分額(当該当せん金品の金額又は価格の総額を合致の割合ごとに配分したものをいう。次号において同じ。)
二 それぞれの合致の割合に係る配分額を当該合致の割合に該当する各当せん金付証票にあん分した金額又は価格が第五条[当せん金付証票の当せん金品の限度]第二項に規定する一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格を超える場合 当該超える 部分の金額又は価格の総額
第三条 削除 [昭和二十九年三月法律第二号]
(都道府県等の当せん金付証票の発売)
第四条 都道府県並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九[指定都市の特例]第一項の指定都市及び 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十二条[当せん金付証票の発売]の規定により戦災による財政上の特別の必要を勘案して総務大臣が指定する市(以下これらの市を特定市という。)は、同条に規定する公共事業その他公益の増進を目的とする事業で地方行政の運営上緊急に堆進する必要があるものとして総務省令で定める事業(次項において「公共事業等」という。)の費用の財源に充てるため必要があると認めたときは、都道府県及び特定市の議会が議決した金額の範囲内において、この法律の定めるところに従い、総務大臣の許可を受けて、当せん金付証票を発売することができる。
2 前項の許可を受けようとする都道府県及び特定市は、第七条[当せん金付証票に関する告示]第一項に掲げる事項及び当せん金付 証票の発売により調達する資金を財源とする公共事業等の計画を記載した申請書を、総務大臣に提出しなければならない。
(当せん金付証票の当せん金品の限度)
第五条 当せん金付証票の当せん金品の金額又は価格の総額は、その発売総額の五割に相当する額(加算型当せん金付証票にあつては、その額に加算金(第二条[当せん金付証票の意義]第二項の加算金をいう。以下同じ。)の額を加えた額)をこえてはならない。
2 一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、証票金頑の二十万倍に相当する額を超えてはならない。ただし、総務大臣が当せん金付証票に関する世論の動向等を勘案して指定する当せん金付証票については、一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、証票金額の百万倍(総務大臣の指定する当せん金付証票が加算型当せん金付証票である場合で加算金のあるときにあつては、二百万倍)に相当する額を超えない範囲の額とすることができる。
(当せん金付証票の売買)
第六条 当せん金付証票の作成、売りさばきその他発売及び当せん金品の支払又は交付(以下「当せん金付証票の発売等」という。) については、都道府県知事又は特定市の市長は、銀行その他政令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)の申請により、その 事務をこれに委託して取り扱わせる。
2 銀行等は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定により委託を受けた事務を行うことができる。
3 都道府県知事又は特定市の市長は、第一項の委託に先立ち、一定期日までに申請する銀行等に対し、当せん金付証票の発売等の事 務を委託して取り扱わせ、かつ、当せん金付証票の売得金のうち、次の各号に掲げる金額の合計額に相当するものを帰属させる旨を、当該当せん金付証票の発売期間の初日の三月前までに公告しなければならない。
一 当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に対する一定の手数料相当額
二 前号に掲げるもの並びに当せん金付証票の購入者に支払つた当選金およびその者に交付した当せん金の購入に必要な経費の金額 (以下「手数料相当額等」という。)を除くほか、当せん金付証票の発売等に必要な一定の経費の金額。ただし、手数料相当額等 をもつて賄われるべき経斉以外の経費で当せん金付証票の発売等に要したものの金額が当該一定の経費の金額に満たないときは、その要した経費の金額
。
4 前項第一号に掲げる手数料相当額の料率は、一当せん金付証票につき、証票金額の1割を超えない範囲で、発売する都道府県知事 又は特定市の市長が、これを定める。
5 第一項の規定に基づいて委託を受けた銀行等(以下「受託銀行等」という。)は、その委託に係る都道府県知事又は特定市の市長の承認を得て、他の者に当該委託を受けた当せん金付証票の発売等の事務の一部を再委託することができる。
6 前項の規定により受託銀行等が日本郵政公社に再委託する場合にあつては、その再委託に係る事務は、当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関するものに限る。
7 都道府県知事又は特定市の市長は、第五項の承認をするかどうかを判断するために必要とされる基準を定め、あらかじめ公表しな ければならない。
8 何人も、当せん金付証票を転売してはならない。
(当せん金付証票に関する告示)
第七条 都道府県知事又は特定市の市長は、当せん金付証票の発売につき、第四条[都道府県等の当せん金付証票の発売]第一項の規定により許可を受けたときは、その発売前に、次に掲げる事項を告示しなければならない。
一 名称
二 受託銀行等の名称及び所在地
三 発売の数及び総額
四 証票金額
五 発売期間
六 当せん金品の金額又は種類及び当せんの数
七 受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人以外の者は当せん金品を受領できないこと
八 証票を転売できないこと
九 その他必要な事項
2 前項の告示は、当せん金付証票の発売後は、これを変更することができない。
第八条 削除 [昭和二十九年三月法律第二号]
(証票の記載事項)
第九条 当せん金付証票には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 名称
二 発売者
三 受託銀行等の名称
四 証票金額
五 くじ引に必要な組及び番号又は表示
六 第十条に掲げる事項
七 当せん金付証票の当せん金品の債権の時効完成の年月日
八 受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人以外の者は当せん金品を受領できないこと
九 証票を転売できないこと
(証票の再交付)
第十条 滅失、紛失又は盗発に因る当せん金付証票の再交付は、これをなさない。
(当せん金品の支払)
第十一条 当せん金付証票の当せん金品は、受託銀行等から直接に当せん金付証票を購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に対して、当せんを確認することができる当せん金付証票と引換えに、これを支払い、又は交付する。
2 当せん金付証票を発売した都道府県、特定市又は受託銀行等は、受託銀行等から直接に当せん金付証票を購入した者若しくは当該 購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人その他の一般の承継人に対してのみ、その当せん金品を支払い、又は交付する責 めに任ずる。
第十一条の二 前条の規定の適用については、遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)の規定により当せん金付証票を保管している警察署長又は同法及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百四十条[遺失物拾得による所有権取得]の規定により当せん金付証票の所有権を取得した者は、受託銀行等から直接に当せん金付証票を購入した者とみなす。
2 前項に規定する警察署長は、当該当せん金付証票の当せん金品の債権が時効により消滅するおそれがある場合に限り、受託銀行等に対し、当該当せん金品の支払又は交付の請求をしなければならない。
3 前二項の規定により警察署長が受領した当せん金付証票の当せん金品に対する遺失物法及び民法第二百四十条の規定の適用については、当該当せん金品は、その警察署長が保管していた当該当せん金付証票とみなす。
(特別措置)
第十二条 当せん金付証票の当せん金品の債権は、一年聞これを行わないときは、時効に因つて消滅する。
第十三条 当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。
(住民の理解を深めるための措置等)
第十三条の二 都道府県知事又は特定市の市長は、相互に協力して広報活動等を行うことにより、当せん金付証票の発売が地方財政資金の調達に寄与していることについて住民の理解を深めるとともに、当せん金付証票に関する世論の動向等を的確に把握するように努めなければならない。
(受託銀行等の経理)
第十四条 受託銀行等は、当せん金付証票の発売等に関する経理については、その通常の業務の勘定と別な勘定を設けて行い、かつ、その勘定に属する資金を、総務省令で定めるところにより確実かつ有利な方法により管理する場合を除き、貸付け、投資その他の通常の業務に使用してはならない。
(受託銀行等の当せん金品の支払資金)
第十五条 受託銀行等は、その発売の事務を委託された当せん金付証票の当せん金及び当せん金付証票の当せん品の購入に必要な経費については、当該当せん金付証票の売得金(加算型当せん金付証票にあつては、売得金に加算金を加えたもの。次条第一項において同じ)のうちから支払うものとする。
(受託法行等の納付金等)
第十六条 受託銀行等は、都道府県又は特定市の発売する当せん金付証票の売得金のうち、その金額から当せん金付証票の購入者に支払うべき当せん金の額及びその者に交付すべき当せん品の購入に必要な経費の金額並びに当該当せん金付証票についての第六条[当せん金付証票の売買]第三項第一号に掲げる金額及び同項第二号本文に規定する一定の経費の金額の合計額(加算型当せん金付証票 にあつては、その額に次回の加算型当せん金付証票を発売する場合における加算金とされるもの(次項及び第三項において「加算予定金」という。)の金額を加えた額)を控除した残額に相当するものを、その発売期間満了後一月を超えない範囲で当該都道府県知 事又は当該特定市の市長の指定する期間内に、当該都道府県又は当該特定市に納付するものとする。
2 受託銀行等は、都道府県又は特定市が発売した加算型当せん金付証票に係る加算予定金を管理する場合において、当該都道府県又は当該特定市が次回の加算型当せん金付証票を発売するときは、その発売期間の末日までに、その受託銀行等に当該加算予定金を引き渡さなければならない。
3 受託銀行等は、都道府県又は特定市が発売した加算型当せん金付証票に係る加算予定金を管理する場合において、当該加算型当せん金付証票の発売期間満了後一年以内に次回の加算型当せん金付証票が発売されないときは、当該加算予定金を、当該発売期間満了後一年を経過した日から一月を超えない範囲で当該都道府県知事又は当該特定市の市長の指定する期間内に、当該都道府県又は当該特定市に納付しなければならない。
4 受託銀行等は、都道府県又は特定市の発売する当せん金付証票の当せん金品の債権が第十二条[特別措置]の規定により時効により消滅すべき日から二月を超えない範囲で当該都道府県知事又は当該特定市の市長の指定する期間内に、次の各号に掲げる金額の合計額に相当する金額を、当該都道府県又は当該特定市に納付しなければならない。
一 当該当せん金付証票につき支払うべきであつた当せん金の合計額からその当せん金の債権の消滅の際までに支払つた当せん金の合計額を控除した金額
二 当該当せん金付証票につき交付すべきであつた当せん品でその債権の消滅の際までに交付しなかつたもののその際における時価に相当する金額
三 当該当せん金付証票の当せん金品でその債権が時効により消滅したものについての第六条第三項第一号に掲げる金額
四 手数料相当額等をもつて賄われるべき経費以外の経費で当該当せん金付証票の発売等に要したものの金額が、当該当せん金付証票についての第六条第三項第二号本文に規定する一定の経費の金頻に満たないときは、当該一定の経費の金額からその要した経費の金額を控除した金額
5 受託銀行等は、第十四条[受託銀行等の経理]の規定により設けられた勘定に属する資金の管理により毎月の初日から末日までの間に生じた運用利益金に相当する金額を、総務省令で定めるところにより、翌月の十日までに都道府県又は特定市に納付しなければならない。
(報告及び検査)
第十七条 受託銀行等は、都道府県知事又は特定市の市長に、その委託を受けた当せん金付証票に関し、各月及び要求されるごとに報告書を提出しなければならない。この場合において、各月の報告書は、十五日以内に、これを提出するものとする。
2 都道府県知事又は特定市の市長は、少なくとも年三回、職員をして、その委託した業務に関し、受託銀行等の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿その他の関係書類を検査させる。
3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
4 都道府県知事又は特定市の市長は、特に必要があると認めるときは、その委託した業務に関し、第二項の検査のほか、職員以外の者で監査に関する実務に精通しているものに委託して帳簿その他の関係書穎を検査させることができる。この場合において、検査の委託を受けた者は、受託銀行等に対し、帳簿その他の関係書類の提出を求めることができる。
5 前項の規定に基づいて検査を行つた者は、換査の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 第四項の規定に基づいて検査を行う者は、検査の事務に関しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
7 都道府県知事又は特定市の市長は、第二項及び第四項の検査の結果を総務大臣に報告しなければならない。
8 総務大臣は、前項の報告を受けた場合において、当せん金付証票の発売等の事務の適正な執行を確保するために特に必要があると認めるときは、同項の都道府県知事又は特定市の市長に対し、必要な措置を講ずることを求めることができる。
(罰則)
第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを十年以下の懲役又は、百万円以下の罰金に処する。
一 第六条[当せん金付証票の売買]第八項の規定に違反し、当せん金付証票を転売した者
二 第十一条[当せん金品の支払]第一項の規定に違反し、当せん金品を支払い、若しくは交付し、又は受領した者
三 第十四条[受託銀行等の経理]の規定に違反し、当せん金付証票の発売等に関し、その勘定に属する資金を貸付け、投資その他の通常の業務に使用し、又はその経理を他の勘定と区分してなさず、若しくは虚偽の経理をした者
四 前条第一項の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした者
五 前条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第十九条 受託銀行等の代表者、代理人又は使用人その他の従業者が、その受託銀行等の業務に関して、前条第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その受託銀行等に対しても、同項の罰金刑を科する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則[昭和二十四年五月三十一日法律第百三十一号抄]
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附 則[昭和二十四年五月三十一日法律第百六十八号抄]
この法律は、公布の日から、施行する。[後略]
附 則[昭和二十四年十二月十三日法律第二百六十一号]
この法律は、公布の日から、施行する。
附 則[昭和二十五年二月二十八日法律第二号抄]
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年三月一日から適用する。
附 則[昭和二十五年五月三十日法律第二百十号抄]
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則[昭和二十七年五月二十日法律第百四十六号抄]
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の当せん金附証票法の規定は、政府の発売する当せん金附証票については、昭和二十七年四月一日以後の日を発売日の初日とするものから、都道府県又は特定市の発売する当せん金附証票については、この法律施行の日から一月を経過する日以後の日を発 売日の初日とするものから適用する。
3 昭和二十七年三月三十一日以前の日を発売日の初日とする政府の発売する当せん金附証票およびこの法律施行の日から一月を経過する前日の日を発売日の初日とする都道府県又は特定市の発売する当せん金附証票については、なお従前の例による。
4 この法律施行前した行為に対して罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則[昭和二十七年七月三十一日法律第二百六十二号抄]
1 この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日[昭和二十七年八月一日]から施行する。
4 この法律施行前法令の規定に置いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財 政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。
附 則[昭和二十九年三月十五日法律第二号抄]
1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に政府が発売した当せん金附証票についての再交付、当せん金品の支払、時効、当せん金品の非課税、受託銀行の経理及び納付金並びに報告並びに受託銀行に対する検査については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に政府が発表した当せん金附証票についてした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則[昭和二十九年五月十五日法律第九十九号]
1 この法律は公布の日から施行する。
2 第十一条の二[遺失物である場合]の規定は、当せん金附証票法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二号)による改正前の当せん金附証票法の規定により政府の発表した当せん金附証票についても適用する。
附 則[昭和三十五年六月三十日法律第百十三号抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
(経過規定)
第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法津による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部 に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則[昭和三十七年五月十五日法律第百三十三号抄]
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則[昭和六十年五月三十一日法律第四十四号抄]
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中地方財政法第三十二条の改正規定及び第三条の規定並びに附則第五項から第七項まで及び第九項の規定は、昭和六十年十月一日から施行する。
(地方財政法及び当せん金附証票法の一部改正に伴う経過措置)
5 第二条の規定による改正後の地方財政法第三十二条の規定並びに第三条の規定による改正後の当せん金付証票法第四条[都道府県等の当せん金付証票の発売]、第五条[当せん金付証票の当せん金品の限度]第二項、第七条[当せん金付証票に関する告示]第一 項第七号、第九条[証票の記載事項]第八号及び第十一条[当せん金品の支払]の規定は、昭和六十年十月一日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用し、同年九月三十日以前の日を発売日の初日とする当せん金付証票については、なお従前の例による。
6 第三条の規定による改正後の当せん金付証票法第十四条[受託銀行の経理]の規定は、当せん金付証票の発売等(同法第六条[当 せん金付証票の売買]第一項に規定する当せん金付証票の発売等をいう。以下この項において同じ。)に関する経理で昭和六十年十月一日以後に行われるものについて適用し、当せん金付証票の発売等に関する経理で同年九月三十日以前に行われたものについては、なお従前の例による。
7 第三条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる当せん金付証票に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による
附 則(平成十年十月二十一日法律第百四十号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(当せん金付証票の発売等に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の当せん金付証票法第六条[当せん金付証票の売買]第三項の規定は、平成十一年七月一日以後の日を発売期間の初日とする当せん金付証票について適用し、同年六月三十日以前の日を発売期間の初日とする当せん金付証票については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の当せん金付証票法第六条第五項の規定は、この法律の施行の日以後の受託に係る受託銀行等の再委託契約について適用し、同日前の受託に係る受託銀行等の再委託契約については、なお従前の例による。
(郵便法の一部改正)
第三条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条第1項中「払渡し等に関する義務」の下に「、郵政省が当せん金付証票法(昭和二十三年法律台百四十四号)」第六条第五項に規定する受託銀行等から再委託された当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関する業務」を加える。
(国営企業労働関係法の一部改正)
第四条 国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号イ中「並びに郵便貯金」を「郵便貯金」に改め、「払渡し等に関する業務」の下に「並びに当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第五項に規定する受託銀行等から再委託された当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関する業務」を加える。
(郵政事業特別会計法の一部改正)
第五条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「払渡し等に関する事務」の下に「、当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第五項に規定する受託銀行等から再委託された当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関する事務」を加える。
(簡易郵便局法の一部改正)
第六条 簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。
第六条中「払渡し等に関する郵政窓口事務」の下に「、当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第五項に規定する受託銀行等から再委託された当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関する郵政窓口事務」を加える。
第十条第一項中「及び郵便貯金」を「、郵便貯金」に改め、「受託に関する法律」の下に「及び当せん金付証票法」を加える。
(郵政省設置法の一部改正)
第七条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項に次の一号を加える。
九 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第五項に規定する受託銀行等から再委託された当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関する業務
第四条第三十二号中「並びに本邦通貨と」を「、本邦通貨と」に改め、「買取りに関する事務」の下に「並びに当せん金付証票法 第六条第五項に規定する受託銀行等から再委託された当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関する事務」を加える。
○ 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号) 抄
(政令への委任)
第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(平成十一年十二月二十二日法律第百六十号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
○ 日本郵政公社法施行法(平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄
第四十六条 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第六項中「総務大臣」を「日本郵政公社」と改める。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日
(罰則に関する経過措置)
第三十八条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
「東京都財務局」ホームページより